今年9月に起きた台風15号による大雨。
その雨による冠水で営業車両を水没させたとして、 仙台市若林区のタクシー会社が、この営業車を運転していた従業員の男性運転手に、50万円の損害賠償を求める調停を仙台簡裁に申し立てたそうです。
訴えられた男性によると、9月21日午後9時半ごろ、太白区東郡山付近で乗客を降ろした後、大雨で深い水たまりができた場所を、前の車の後に続いて通過しようとしたところ、車がボンネットまで水に漬かり立ち往生し車内まで浸水したため男性は脱出したそうです。
会社側は男性が漫然と運転し営業車両を水没・故障させ、会社に損害を与えたなどとして男性を訴えたそうですが、男性は「会社の指示でお客さんを送った。話し合いに応じるかどうかは弁護士と相談して決める」「会社側は考え直して、申し立てを取り下げてほしい」と話しているそうです。
営業車両が浸水したのは自然災害なんですから、運転手を訴えるのはお門違いですよね。
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